不動産の売買の際、比較的弱い立場である買主を保護するために売主が負わなければならないのが「契約不適合責任」と呼ばれるものです。
トラブルのない売買のためにも、売主はこの責任をしっかりと理解しておく必要があります。
今回は、広島市周辺にお住まいの方へ、契約不適合責任と売主の注意点について紹介します。
これは、その名の通り契約の内容に適合していないものがある時、不動産を売った側が追う責任のことです。
この場合、買主は売主に対してさまざまな請求ができます。
例えば、柱にヒビが入っていた時、それを修繕するように要求する「追完請求」を行えます。
また、売主がその追完請求に応じなかった時、もしくはヒビが直せないという意思表示をした時は、買主は「代金減額請求」を行えます。
さらに、請求をしたにもかかわらず売った側がそれを無視した場合、買主は契約の解除が可能です。
その他にも、売主の過失によって住み続けられなくなった場合、買主は売主に対して損害賠償請求が可能になります。
法律や裁判での判例に精通している会社に依頼すれば、その知識を背景に、売買のトラブルを回避するための対応を示してくれるでしょう。
また、契約不適合責任の通知期間を設定することは非常に有効な方法です。
買い手は不適合を知ってから1年以内にその事実を売主に通知すれば、請求を行えます。
契約不適合の時効は契約してから10年間であるため、不動産を売った後も、最大で10年間は買主に請求される可能性があります。
ただし、売り手が買い手が承諾した場合に限り、不適合を通知できる期間を定められます。
基本的には数ヶ月であることが多いです。
建築士など、専門家に不動産の劣化の状況などを客観的な視点から調査してもらうことも重要なポイントです。
欠陥があるかどうか、修繕が必要かどうかを把握すれば、買主に正確な情報を伝えられます。
万が一契約不適合が発生してしまった場合のために、瑕疵保険に入っておくのも一つの手でしょう。
瑕疵保険とは、物件に重大な欠陥が見つかった際、修繕費用を補償してくれる保険のことなので覚えておきましょう。
トラブルなく売買契約を結ぶためには、所有している物件の問題点をしっかり把握して、契約時に買主に伝えることが非常に重要です。
不動産売買について悩んでいること、聞きたいことがある方は、ぜひ当社にご相談ください。