離婚するときに、夫婦間の名義の問題はいくつかありますよね。
その中でも、家の名義については慎重に手続きを進めたいところです。
本記事では、まず家の名義について解説します。
その次に、離婚するときに家の名義を変更しない場合について解説します。
「家の名義人」と口にされるものには、実は2つの意味があります。
1つは、法務局が管理している、所有名義人のことです。
所有名義人だけが、その不動産の売却ができる権利を持ちます。
もう1つは、金融機関が管理している、住宅ローン名義人のことです。
この人は、住宅ローンの支払い義務があります。
一般的には、所有名義人と住宅ローン名義人はイコールです。
夫と妻がそれぞれの名義人となるとき、例えば離婚するときに、住宅ローンを支払うのは夫、家に住むのは妻と子どもの場合があります。
そのあたりのことを、次の項で確認しておきましょう。
「離婚するときに家の名義を変更しないけど、その家に住み続けたい」とお考えの方は、リースバックという方法を取るのをおすすめします。
これは、夫の援助を受けずに家に住み続けたい方におすすめの方法です。
まずは、不動産を売却します。
そして、その買主と賃貸借契約を結び、家賃を支払うことでその家に住み続けられます。
この方法の特徴は、将来その家を買い戻したいと思ったときに買い戻せることです。
注意しておきたいことは、リースバックの家賃は比較的高いため、買い戻せる状態になったら早めに買い戻した方が良いことです。
「売却額より住宅ローン残債の方が大きいけど、家を売却したい」とお考えの方は、選択肢として任意売却があることを押さえておきましょう。
本来であれば住宅ローンを完済していなければ家の売却はできません。
ただし、金融機関に許可をもらうことで、住宅ローンを残したまま売却が可能になるのです。
離婚するときに家の名義を変更したくない、またはできない場合は、このように売却手続きを進める方法があります。
離婚するときに家の名義を変更するか否か、変更できるか否かは、様々な状況から判断する必要があります。
家の名義を変更しない場合は、リースバックや任意売却の方法を取れることがあるため、ぜひ検討してみてください。
また、広島市周辺で家の売却をご検討中の方は、当社までご相談ください。