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相続した不動産を売却する際にかかる税金はいくらか?計算方法を紹介します!

不動産売却をご検討中の方にとって、避けては通れない問題が、「税金問題」です。
税金について把握しておかないと、トラブルに発展する可能性もあるため、しっかり把握しておきましょう。
今回は、相続した不動産の売却にかかる税金の種類と税金の計算方法について紹介します。

□相続した不動産の売却にかかる税金とは?

相続した不動産売却にかかる税金には、所得税、印紙税、登録免許税、消費税があります。
不動産売却時に利益が発生した場合、利益部分に対して課せられるものが所得税です。
つまり、利益が発生しない場合は、所得税が発生しません。

印紙税とは、印紙税法で決められた課税文書に定められた収入印紙を購入して貼り付けることで納税する税金を指します。

登録免許税とは、登記をする際に必要になる税金を指します。
例えば、不動産を相続したことをきっかけに、不動産を担保に指定して抵当権を外せる場合、抵当権を外すために抵当権抹消登記をすることが必要です。
その際にかかる税金が登録免許税です。

さらに、消費税がかかる場合もあります。
例えば、相続した土地の測量を会社に依頼する際や、仲介手数料を支払う際に、消費税がかかる場合があります。

□不動産売却をした場合の税金の計算方法について

不動産売却をした際に、利益が出た場合は譲渡所得税を支払うことが必要です。
ここでは、譲渡所得税の計算方法について紹介します。

譲渡所得税は、譲渡所得に対して課せられる税金であるため、まずは譲渡所得額を計算する必要があります。
譲渡所得額は、売却した金額から土地の取得費と土地の譲渡費用の和を引くと算出できます。
譲渡所得額が算出できた後は、譲渡所得額に税率をかければ、譲渡所得税が算出されます。

では、税率にはどのような決まりがあるのでしょうか。

実は、譲渡所得は、土地の所有期間によって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられており、長期か短期かによって、かけられる税率が違います。
土地を5年以上所有した場合は、長期譲渡所得に分類されて、その際は所得税が15パーセント課税されます。
一方で、所有期間が5年以下である場合は、短期譲渡所得に分類されて、その際は所得税が30パーセント課税されます。

□まとめ

今回は、相続した不動産を売却する際にかかる税金の種類と計算方法について紹介しました。
実は、不動産売却をする際に、関係してくる税金は多くあり、非常に複雑です。
広島市周辺で、不動産売却における税金について不明点をお持ちの方は、専門的な内容も連携で対応しますので、当社までお問い合わせください。

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