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広島市で不動産売却を検討中の方へ!相続した場合の特例をご紹介!

広島市で不動産売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
売却時にはできるだけ費用を抑えたいと考えている方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、不動産の相続と売却時における特例について紹介します。

□相続した不動産を売却する際の特例について紹介

皆さんは、不動産を相続して3年10ヶ月以内に売却すると取得費加算の特例を受けられることをご存じですか。

これは取得費加算の特例と呼ばれるもので、相続してから期間内に売却した不動産に関しては相続税の半分を取得費に加算できる特例です。

この記事を読まれている方の中には、取得費が増えると何が得なのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
取得費とは、相続した不動産を購入した際にかかった費用を指します。

そのため、実際に相続した不動産を売却した際の金額から取得費を引いたものが、利益として扱われます。
この利益は課税対象となります。

つまり、取得費が多いほど不動産売却で得られた利益が少なく計算されるため、課税対象として扱われる金額も少なくなるでしょう。

しかし、この特例を適用するためには、不動産を相続した人物が相続税も支払っている必要があります。
例えば、夫婦間における相続に関しては適応できないため、注意しましょう。

□他の特例を紹介

自宅を相続した場合は、その他の特例を適用可能な場合があります。
以下で見てみましょう。

*3000万円特別控除

この特例が利用できた場合、自宅として使用していた不動産を売却する際に利益から3000万円を控除できます。
被相続人と相続人が同居をしていたことや、相続後に相続人がその家に住んでいることなどの条件があるため、相続した自宅に住んでいない方は注意が必要です。

*10年超所有軽減税率の特例

この特例は、売却する自宅の所有期間が10年を超えていることと、利益が3000万円を超えている場合に適用される特例です。

3000万円を超えている部分に対して税率が軽減されます。
この特例は、上で紹介した3000万円特別控除と併用が可能であるため、条件が当てはまる方はさらに税金を軽減できます。

不動産の売却には、様々な法律や特例が関わるため、混乱される方も多いのではないでしょうか。
しかし、不動産の相続や売却に関わる税金は高額になりやすいため、計算やタイミングがずれてしまうと損をする場合があります。
そのため、不動産の相続や売却に関して専門家に相談することをおすすめします。

□まとめ

今回は広島市で不動産売却をお考えの方に向けて相続における特例について紹介しました。
特例を受けられる場合は金銭面でお得に相続できるため、条件をしっかり確認しておきましょう。
広島市で不動産の売却を検討している方のご相談をお待ちしております。
お客様が満足のいく売却をお手伝いさせていただきます。

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