土地を売却する際に把握しておくべき点は何かご存知ですか。
それは、「タイミング」です。
実は、土地を売却するタイミングを少しずらすだけで、かかる税金が2倍近く変わることがあります。
今回は、土地を売却する際にかかる税金や譲渡所得税に関する税率のルールについてご紹介します。
土地を売却する際にかかる税金として、「譲渡所得税」「印紙税」「登録免許税」が挙げられます。
上記の譲渡所得税とは、住民税と所得税をまとめたものです。
譲渡所得税は、必ずかかるわけではなく、売却益が出た場合にのみ課せられます。
印紙税とは、売買契約書に課税される税金を指します。
印紙税を納める際は、収入印紙を貼って納められます。
登録免許税とは、所有権を登記する際にかかる税金を指します。
例えば、売却する土地に抵当権が設定されている場合は、抹消登記をする必要があるため、登録免許税がかかります。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。
具体的には、不動産を所有していた期間が5年以下である場合と、不動産を所有していた期間が5年超えの場合で税率が異なります。
所得税率は30パーセント、住民税率は9パーセントかかります。
つまり、譲渡所得税は合計で39パーセントかかります。
所得税率は15パーセント、住民税率は5パーセントかかります。
つまり、譲渡所得税は合計で20パーセントかかります。
上記からお分かりいただける通り、所有期間が5年以下であるか5年超えであるかで、譲渡所得税率は約20パーセントも変わります。
例えば、ある不動産を売却した際の譲渡所得が2000万円である場合を想定しましょう。
その不動産の所有期間が5年以下である場合は、譲渡所得税は約800万円です。
一方で、不動産の所有期間が5年超えである場合は、譲渡所得税は約400万円です。
つまり、同じ不動産を売却しても、所有期間が異なるだけで譲渡所得税は2倍も異なります。
そのため、土地の売却を検討されている方は、何か特別な事情がない場合は、できるだけ所有期間が5年を超えてから売却すると良いでしょう。
今回は、土地を売却する際にかかる税金や税率のルールについてご紹介しました。
土地を売却する際にかかる税金は、譲渡所得税、印紙税、登録免許税があります。
また、譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって大きく異なるため、その事情も踏まえたうえで売却するタイミングを決めると良いでしょう。
広島市周辺で土地を売却する際にかかる税金や土地を売却するタイミングについて不明点がある場合は是非お気軽に当社までご相談ください。