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土地を売却するにあたって確定申告が不要な場合についてご紹介します!

土地を売却する際に忘れがちなのが、確定申告の存在です。
確定申告が必要であるのにもかかわらず、確定申告を忘れてしまうと、「気付かぬうちに脱税してしまっていた。」なんてこともあり得ます。
今回は、確定申告が必要な場合と不要な場合について解説しますので、是非参考にしてください。
 

□土地を売却するにあたって確定申告が不要な場合について

 
結論から申し上げますと、「譲渡所得」がマイナスである場合は、確定申告は不要です。
譲渡所得とは、不動産の売却益から不動産の購入費を差し引いたものを指します。
 
一方で、譲渡所得がプラスである場合は、確定申告が必要です。
譲渡所得が発生した場合は、譲渡所得に対して、譲渡所得税が課されるため、確定申告をしないと脱税したことになります。
 
確定申告が必要であるかどうかを判断するためにも、また、譲渡所得税がどれくらいかかるのか計算するためにも、譲渡所得を計算することが必要です。
 

□譲渡所得の計算方法について

 
ここでは、譲渡所得の計算方法についてご紹介します。
譲渡所得は、以下の計算式によって算出できます。
譲渡所得=「譲渡価額」-「取得費」-「譲渡費用」
上記の式に含まれている概念を以下で一つずつご紹介していきます。
 
まずは、「譲渡価額」についてご紹介します。
譲渡価額とは、簡単に言うと、不動産の売却代金を指します。
ただ、固定資産税や都市計画税などの清算を行っている場合は、精算金も譲渡価額に含まれるので、注意しましょう。
 
次に、「取得費」について解説します。
取得費とは、当時の不動産の購入額を指します。
具体的には、購入時の仲介手数料や移転料、印紙税、登録手数料、不動産取得税、測量費などが含まれます。
上記の要素以外にも、取得費に含まれるものはあるため、売却しようとしている不動産に関連した情報はできるだけ残しておくことが大切です。
譲渡所得を計算する式から分かる通り、取得費が大きくなればなるほど、譲渡所得はマイナスに近づきます。
つまり、取得費が大きくなればなるほど、節税につながるため、不動産に関連した情報は残しておきましょう。
 
最後に解説する概念は、「譲渡費用」です。
譲渡費用とは、不動産を売却するためにかかった費用を指します。
例えば、売却時の仲介手数料や印紙代、広告料、測量費、鑑定料などが含まれます。
ただ、抵当権抹消費用や引っ越し代などは譲渡費用に含められないため注意が必要です。
 

□まとめ

 
今回は、土地を売却するにあたって確定申告が不要な場合についてご紹介しました。
確定申告が必要かどうかを判断するためには、譲渡所得を計算することが必要です。
譲渡所得の計算において、取得費や譲渡費用などについて分かる情報は残しておくようにしましょう。
広島市周辺で土地の売却を検討中の方は是非お気軽に当社までご相談ください。

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