親御様や親族の方から、相続した不動産をお持ちではありませんか。
相続した土地や建物を売却する際は、「利益」だけに目を向けるのではなく、発生しうる「税金」も押さえておきましょう。
今回は、相続した土地を売却する際にかかる税金と、少しでも税金を抑えるための方法をご紹介します。
□相続した土地を売却する際にかかる税金
相続した土地を売却する際には、以下の5つの税金がかかります。
登録免許税とは、相続登記をする際にかかる税金を指します。
相続登記とは、不動産の所有権の移動を登記する手続きのことです。
例えば、不動産を売却する際、売り主から買い主に不動産の所有権が移るため、その所有権の移動を登記する必要があります。
その手続きで発生する税金を登録免許税と言い、税率は不動産価格の0.4%です。
印紙税とは、不動産売買の契約書を交わす際にかかる税金を指します。
税額は、売買代金によって大きく左右され、2千円から10万円の間で収まることが一般的です。
譲渡所得税とは、その名の通り、譲渡所得に対して課せられる税金を指します。
譲渡所得とは、「不動産売却によって得られた利益」を指し、利益が発生した場合、所得が増えているので、その分税金を納めなければなりません。
住民税の税率は、譲渡所得の9%または5%かかります。
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興のための財源を確保するための税金です。
税率は、令和19年度まで、所得税の税率に2.1%が加算されます。
□少しでも税金を抑えるために
さて、相続した不動産を売却する際は、上記の税金が発生しますが、できるだけ税金を抑えて不動産を売却したいですよね。
以下では、少しでも税金を抑えるために、使用できる特例についてご紹介します。
*相続税の取得費への加算の特例
相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに、相続した不動産を売却した場合、不動産に対応する相続税を取得費に加算できるという特例です。
取得費を加算することで、譲渡所得を削減できるため、譲渡所得税や住民税を削減することにつながります。
*居住用の不動産を売却した際の特例
相続した不動産に相続人が居住している場合、譲渡所得金額から3千万円の特別控除が適用されます。
□まとめ
今回は、相続した土地を売却する際にかかる税金についてご紹介しました。
主に必要になる税金として、「登録免許税」「印紙税」「譲渡所得税」「住民税」「復興特別所得税」が挙げられます。
広島市周辺で相続した土地を売却しようとご検討中の方は、是非特例をうまく活用して、税金を抑えながら当社と共に売却を進めませんか。