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不動産売却でかかる住民税について

「もういらなくなった不動産を売って、現金にしたい。」
そのようにお考えの方は、「利益」だけを考えてしまっていませんか。
実は、不動産売却をすると、「利益」が発生するだけでなく、「税金」が発生することもあります。
その中の一つに、住民税が含まれています。
今回は、不動産売却で住民税がかかる場合と住民税の計算方法についてご紹介します。
 

□不動産売却で住民税がかかる場合

 
ここでは、不動産売却で住民税が「かかる場合」と「かからない場合」についてご紹介します。
 
住民税が「かかる場合」とは、不動産売却によって利益が発生した場合です。
「不動産を売却するのだから、全員利益を得るのではないか。」と思われた方は、以下の式をご参照ください。
 
不動産売却で発生する利益=不動産の売却額-不動産の取得費-譲渡費用
 
上記の式からお分かりいただける通り、不動産の売却額よりも、不動産の取得費や譲渡費用が高い場合は、不動産売却において利益は発生しません。
つまり、「不動産の利益」=「不動産の売却額」ではないということに注意しましょう。
 
一方で、住民税が「かからない場合」とは、不動産売却によって、利益が発生しなかった場合です。
利益が発生することは、所得が増えることを意味するため、利益に対して課税されるという仕組みです。
 

□不動産売却後の住民税はいくらかかるのか

 
では、実際に不動産売却後の住民税はいくらかかるのでしょうか。
 
住民税の計算をする際は、以下の2つのステップを踏みます。
 

*譲渡所得を算出する

 
譲渡所得とは、上記でご紹介した不動産売却で発生する利益と同義であるため、上記でご紹介した式から算出できます。
その際に、不動産の取得費や譲渡費用を把握しておく必要があるため、不動産に関わる情報はできるだけ集めておいた方が良いでしょう。
 

*譲渡所得に対して課税をする

 
譲渡所得額を算出してから、住民税の税率を掛け合わせますが、その際は以下の2点に注意しましょう。
 
1.不動産の所有期間が5年以下の場合は、住民税の税率が9%かかること
2.不動産の所有期間が5年越の場合は、住民税の税率が5%かかること
 
つまり、不動産の所有期間によって、住民税の税率が2倍近くも変わるため、必ず事前に税率の違いについて把握しておくことをおすすめします。
 

□まとめ

 
今回は、不動産売却で住民税がかかる場合とかからない場合、住民税の計算方法についてご紹介しました。
不動産売却で住民税がかかるかどうかは、不動産売却で利益が発生するかどうかに左右されます。
また、不動産の所有期間によって、住民税の税率は2倍近くも変わるため、事前に税率を調べておくことがおすすめです。
広島市周辺で、不動産売却における税金のことや、不動産売却について不明点がある方は是非お気軽に当社までお問い合わせください。

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