不動産売却を経験したことがないという方は多いでしょう。
不動産売却では、購入希望者を探したり、書類を用意したり、不動産会社に相談したりと、多くの手順を踏む必要があります。
そのような忙しさの中、つい見落としがちなことが、不動産売却で発生する税金についてです。
そこで、今回は不動産売却における消費税について解説します。
前提として、不動産売却が事業とみなされる場合は、消費税がかかるという決まりがあります。
さて、ここでは具体的に不動産売却で消費税が発生する場合について解説します。
1つ目は、個人で売却する場合でも課税事業者に該当する場合です。
以下の2つの要件のいずれかに該当する場合は、課税事業者に該当し、消費税の納税義務が発生します
・前々年の課税売上が1000万円を超えている場合
・前年の1~6月の課税売上が1000万円を超えていて、給料支払い額の合計が1000万円を超えている場合
2つ目は、事業用の資産を売却した場合です。
不動産だけでなく、事業で使用する車や機械などを売却した場合でも消費税が課税されます。
そのため、事業用の資産を売却する場合は、消費税がかかるということを事前に把握しておく必要があります。
3つ目は、仲介手数料が発生する場合です。
不動産会社に仲介を依頼して、不動産を売却する場合は、仲介手数料が発生し、消費税も同時に発生します。
その理由は、不動産会社側の視点を持つと分かりやすいです。
不動産会社からすると、不動産を事業として売却しているため、上記でご紹介したルールに従って、消費税がかかります。
そのため、仲介手数料が発生する際は、消費税が発生するということを把握しておきましょう。
逆に、不動産売却において消費税がかからない場合は、以下の通りです。
個人の不動産を売却したとしても、売買を繰り返すわけではないため、事業者とはみなされず、消費税の納税義務には該当しません。
不動産は、「建物」と「土地」の2つに分類されます。
その「土地」を売却する際は、基本的に事業用のものであっても消費税は発生しません。
ただし、土地を駐車場や車庫などの設備として利用している場合は、消費税が発生します。
今回は、不動産売却における消費税について解説しました。
不動産売却では、消費税がかかる場合とかからない場合があるため、それぞれの条件を確認しておくことが大切です。
当社は、お客様の為のご提案しかしません。
広島市周辺で、不動産売却をご検討中の方は、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。