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不動産売却における節税方法について解説します!

不動産売却では、どれくらいの利益を得られるのでしょうか。
不動産売却で得られる利益を最大限まで伸ばすためには、「節税対策」をすることが大切です。
今回は、不動産売却における節税方法について解説しますので、ぜひ参考になさってください。

□不動産売却で節税すべき税金とは?

不動産売却において節税をしようとお考えの場合は、「譲渡所得税」に着目しましょう。
譲渡所得税とは、その名の通りで、譲渡所得に対して課せられる税金であり、譲渡所得は以下の式で算出できます。
・譲渡所得=「譲渡収入」-(「取得費」+「譲渡費用」)

「譲渡収入」とは、不動産を売却した際に得られる収入のことを指します。
また、「取得費」とは、当時の不動産を取得するためにかかった費用のことであり、「譲渡費用」とは、不動産を譲渡するためにかかった費用を指します。
つまり、譲渡収入が発生したとしても、取得費や譲渡費用がそれを上回るのであれば、譲渡所得は発生しません。
そのため、譲渡所得税とは条件がそろった場合のみ課税されます。

□不動産売却における節税方法

以下で不動産売却における節税方法についてご紹介します。

*取得費に計上できる費用を探す

上記でご紹介した「譲渡所得」=「譲渡収入」-(「取得費」+「譲渡費用」)の式から、お分かりいただける通り、譲渡所得を減らすためには、「取得費」と「譲渡費用」を増やす必要があります。
そこで、取得費に加えられる具体例として、仲介手数料、司法書士への報酬、不動産所得税、購入時の印紙税などが挙げられます。

*譲渡費用に計上できる費用を探す

次に、譲渡所得に計上できる費用についてご紹介します。
例えば、仲介手数料、印紙税、土地の測量費用、解体費用などが挙げられます。

*居住用3000万円の特別控除を利用する

事業用や投資用の不動産ではない居住用の不動産を売却する際は、3000万円控除できるという特例があります。
譲渡所得から3000万円を差し引くことができるという大きなメリットがあるため、ぜひこの制度を利用することをおすすめします。

□まとめ

不動産売却における節税方法について解説しました。
不動産売却時に節税をする際は、譲渡所得をいかに抑えられるかが大事です。
そのためには、不動産の取得費と譲渡費用を計上させることが大切です。
また、居住用の不動産であれば、3000万円の特別控除を利用できる場合もありますので、ぜひそちらについても調べてみてください。
広島市周辺で不動産売却をご検討中の方は、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。

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