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相続した不動産を売却した際に発生する税金についてご紹介します!

「相続した不動産をできるだけ早く売却したいが、どんな税金が発生するのか分からない」
不動産売却には、税金の発生がつきものであるため、税金について把握していないと、不動産売却をすることに対して億劫になるかもしれません。
そこで、今回は相続した不動産を売却する際に発生する税金についてご紹介します。

□相続した不動産を売却する際にかかる税金について

相続した不動産を売却すると、以下の5つの税金が発生します。

1.登録免許税
不動産を売却すると、不動産の所有権は売り主から買い主の方に移ります。
その際に、相続登記をする必要があり、相続登記をすると登録免許税がかかります。

2.印紙税
経済取引で作成する文書に対して課せられる税金を印紙税と呼びます。
具体的には、売買代金に応じて2千円から10万円ほど、課せられることが一般的です。
また、不動産売却をする際は売買契約書を交わすため、その際に印紙税が発生します。

3.譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産売却をして利益が発生した場合にその利益に対して課税されるものです。

4.住民税
住民税は、上記でご紹介した譲渡所得税の中に含まれています。
譲渡所得の9%か5%程度、課税されることが一般的です。

5.復興特別所得税
復興特別所得税は、令和19年まで所得税の2.1%加算されるものです。
こちらの税金は東日本大震災の復興のために必要な財源を確保することが目的とされています。
 


株式会社いちろは“提案”に特化した、広島市の不動産会社です。売買はもちろん、管理や賃貸など、不動産に関わるさまざまな経験を基にした知識・ノウハウを活用し、最善のご提案を差し上げます。仲介売却買取相続・空き家関連などどんなことでもお気軽にご相談ください。


□税金を少しでも抑えるために

税金を少しでも抑えるために効果的な方法は、「控除」や「特例」を使用することです。
例えば、3000万円の特別控除を受けられる制度や軽減税率の特例などもあります。

ただ、それらの控除や特例は、誰もがどのようなタイミングでも使えるようなものではありません。
例えば、軽減税率の特例を利用できるのは、「10年以上所有していたマイホームを売却する場合」です。

また、上記の例以外にも、控除や特例を利用するためには、いくつかの「条件」を満たしておく必要があります。
そのため、不動産売却で発生する税金を少しでも抑えようとお考え中の方は、ぜひ事前に利用できる「控除」や「特例」とそれを利用できる「条件」を把握しておくことが大切です。

□まとめ

今回は、相続した不動産を売却する際に発生する税金についてご紹介しました。
不動産を売却する際は、主に登録免許税、印紙税、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税などが課税されます。
広島市周辺で不動産売却における流れや税金について不明点がある方は、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。

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