不動産売却をご検討中の方は、「収入」だけに目を向けるのではなく、「支出」にも目を向ける必要があります。
みなさんは不動産売却で発生する税金のことを把握できているでしょうか。
不動産売却によって大きなお金が入ることにわくわくするかもしれませんが、実は不動産売却では税金が発生するため、必要なタイミングで必要な税金を納める必要があります。
そこで、今回は不動産売却で発生する税金をいつ支払うのか、支払う時期や節約する方法についてご紹介します。
以下では、不動産売却をする際に発生する税金と、それぞれの支払い時期についてご紹介します。
印紙税は、不動産を売却し、売買契約書を交わす際に発生する税金のことを指します。
印紙税の支払い方は簡単で、契約書に収入印紙を貼付して送付するだけで支払いは完了です。
つまり、印紙税は売買契約書を交わす際に支払います。
不動産を売却する際は、不動産の所有権が売り主から買い主に移転するため、相続登記をする必要があります。
具体的には、抵当権を抹消するための抵当権抹消登記や住所変更登記など、状況に応じて登記をする必要性が生じます。
それぞれの登記をするタイミングで、登録免許税を支払う必要があります。
不動産売却をして、利益が発生した場合は、譲渡所得税・住民税を支払う必要があります。
支払い時期としては、売却した年の2月16日から3月15日までに確定申告を行って、譲渡所得税・住民税を支払わなければなりません。
不動産売却で発生する税金を節約する方法として、主に以下の2つが挙げられます。
1.印紙税を節約する
印紙税は、売買契約書を交わす際に発生するものであるため、作成する売買契約書を1通のみにすることで節約できます。
本来は、売り主と買い主の双方が売買契約書を持っておくことが一般的であるため、2通ほど売買契約書が用意されることが多いです。
そのため、あえて1通のみにすることで、その分印紙税は抑えられます。
しかし、売買契約書を保管していないと、法的なトラブルに発展した際に、何の対応もできないといった危険性があるため、あまり推奨できません。
2.譲渡所得税を節約する
譲渡所得税を節約するために、特例を利用することも選択肢の1つとしておすすめです。
例えば、3000万円の特別控除制度もありますし、軽減税率の特例もあります。
いくつかある特例の中でも、ご自身が利用できるものを探して、少しでも譲渡所得税を節約することがおすすめです。
今回は、不動産売却で発生する税金はいつ払うのか、支払う時期や節約する方法についてご紹介しました。
印紙税、登録免許税、譲渡所得税・住民税の支払い時期はそれぞれ異なるため、事前に支払い時期を把握しておくことが大切です。
広島市周辺で、不動産売却をご検討中の方は、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。