固定資産税は、不動産の所有者が市町村に支払う税金であり、その支払いは固定資産の価値に応じて算定されます。
しかし、不動産が共有されている場合、支払いに関するルールが異なります。
本記事では、共有名義不動産における固定資産税の納付に関する詳細をご紹介します。
固定資産税とは、固定資産の所有者が市町村に支払う税金のことです。
この税金は、土地や建物などの固定資産の価値に基づいて計算され、その固定資産が所在する市町村に支払われます。
また、土地と建物の両方が固定資産と見なされます。
そして、もし不動産が共有されている場合、固定資産税は共有者全員による連帯納付の対象となります。
共有者の数にかかわらず、固定資産税の支払いは連帯責任とされます。
共有の持分が少額であっても、その共有者は固定資産税の連帯納付義務を負います。
共有者が固定資産税を支払えば、他の共有者の税金支払い義務は免除されます。
不動産が共有されている場合、固定資産税の請求は通常代表者に対して行われます。
固定資産税の納付書も代表者の住所に送付されます。
固定資産税の納付通知書を、たとえ夫婦など共有者が複数いる場合でも、各自の持分に合わせて別々に送付してもらえるのでしょうか。
残念ながら、そのような分割は許可されていません。
これは、固定資産税の支払いは、共有者全員による連帯納税の義務があるためです。
共有名義に対して、通知書は通常、代表者宛に1通のみ送られます。
通知書の宛名は「〇〇 〇〇(代表者の氏名) 外〇名」となります。
共有名義に関しては、地方税法第10条の2第1項に規定されている通り、持分にかかわらず、共有者全員が連帯して全額を支払う義務(連帯納税の義務)が課せられます。
連帯納税の義務とは、例えば、A(持分9/10)と(持分1/10)の二人が共有している土地の固定資産税が10万円の場合、持分に関係なく、AとBそれぞれが10万円の税金を支払う責任を負うことを意味します。
そして、どちらか一方が10万円を支払った場合、もう一方の支払い義務は免除されます。そのため、持分に応じた課税や金額の分担は行えません。
代表者を含む共有者全員が話し合った上で、代表者に送られた納付通知書を通じて支払うことになります。
共有名義不動産の固定資産税の納付通知書は、分割が許可されていません。
共有者全員が連帯して支払う義務が存在し、持分に関係なく、代表者を通じて支払うことが必要です。
したがって、不動産の共有者と代表者は連帯で話し合い、代表者に送られた納付通知書を通じて固定資産税を支払うことになります。
本記事が共有名義不動産の固定資産税について理解を深める参考になれば幸いです。