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不動産売却にかかる税金は何がある?専門家が紹介!

広島市在住の方で、不動産売却を検討している方はいませんか。

不動産売却するときには、いくつかの税金がかかります。

これらの税金について知らない方も多いでしょう。

そこで今回は、不動産売却に伴う税金について紹介します。

 

□税金の種類について

ここでは、不動産売却で注意する必要のある税金を3つ紹介します。

その金額は一定ではなく人によって異なるので、自分の不動産に合わせて計算しましょう。

 

1つ目は、印紙税です。

印紙税は不動産を売却するときに最初に払う税金です。

収入印紙に対する税金で、売買契約書に貼る必要があります。

成約価格によって印紙税が変わるので、自分がどの範囲に当たるのか確認しましょう。

 

2つ目は、登録免許税です。

不動産の所有者の登記を変えるときに発生する税金です。

不動産の売却では、登記を自分に変える必要があるため、登記変更をしていない方は行いましょう。

 

登録免許税は固定資産税評価額×2パーセントで算出されます。

固定資産税評価額は毎年送付される「固定資産税納税通知書」に記載されているため、事前に確認しておきましょう。

 

3つ目は、不動産譲渡所得税です。

不動産譲渡所得税とは、「譲渡所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3つの税金の総称を指します。

その計算方法は、(売却価格−取得費−譲渡費用)×税率です。

 

つまり、買主が売主から受け取ったすべてのお金にかかる税金ではありません。

不動産を取得したときにかかった費用や売却する際に発生した費用を差し引いて算出されます。

この値がプラスのときには税金が発生するため、注意しましょう。

税率は所有期間が5年以下の場合は39パーセント、5年超の場合は20パーセントです。

 

□支払う時期について

先ほど紹介した税金の支払時期にも注意する必要があります。

それぞれで時期が違うため、どのタイミングで何を支払うのか知っておきましょう。

 

印紙税は売買契約時に、登録免許税は引き渡し時に発生します。

そして、不動産譲渡所得税について、譲渡所得税と復興特別所得税は売却した翌年の2月16日から3月15日の間に支払い、住民税は売却した翌年の6月以降に支払います。

利益が出たときに発生する不動産譲渡所得税は翌年に支払うことに注意しましょう。

そのため、売却代金をある程度残しておくことをおすすめします。

 

□まとめ

今回は、不動産売却時に発生する税金について紹介しました。

いくつかの税金が発生しますが、聞きなじみのない税金もあったでしょう。

それぞれの支払時期を確認し、どのくらい発生するのか計算しましょう。

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