不動産の共有名義人の一方が亡くなった場合、相続手続きは遺産の分割や共有名義人の変更など、複雑なプロセスを伴います。
共有名義不動産の所有者が片方死亡した場合、放置できるのでしょうか。
本記事では、共有名義人の一方が亡くなった際の相続手続きと、共有持分を放置したい場合の方法についてご紹介します。
1.相続人の確定
まず、相続人を特定するために相続人調査を実施し、亡くなった共有名義人の出生から死亡までの戸籍などを調査し、相続権を有する者かつ生存している者を見つけ出し、相続人を確定させます。
2.遺産分割協議の実施
相続人が確定したら、遺産分割協議を行い、共有名義人が所有する不動産の持分を誰が受け継ぐかを決定します。
もし亡くなった共有名義人が遺言書を残していた場合、通常は遺言書に記載された通りに持分を受け継ぎます。
ただし、相続人全員が同意すれば、遺言とは異なる相続人が持分を受け継げます。
3.相続登記の手続き
持分を受け継ぐ相続人が決定したら、法務局で相続登記手続きを行い、彼らを名義人として登記簿に記載します。
1.相続放棄する
相続放棄は、相続人としての権利を放棄する方法です。
相続放棄を行うことで、共有持分を取得しない選択ができます。
相続放棄をした相続人は、法的には遺産分割の対象外となります。
これは、共有持分を回避するためや、相続財産に多額の負債が含まれている場合、または遺産分割に関連する問題を回避するために役立つ方法です。
2.法定相続分を売却する
自身の法定相続分がある場合、その法定相続分を遺産分割が確定する前に売却できます。
この方法を選択することで、共有持分を持たずに遺産分割に関連する問題を回避し、現金を手に入れられます。
ただし、相続財産が複数の種類(現金、不動産、証券など)から成る場合、特定の法定相続分だけの売却はできません。
3.一旦相続した後に共有持分を放棄する
遺産分割を完了し、一度相続した後に共有持分を放棄する方法もあります。
この場合、放棄した共有持分は他の共有者に帰属します。
他の共有者の同意は必要ありません。
この方法は、共有持分は不要だが他の相続財産は欲しい場合に適しています。
4.一旦相続した後に共有持分を売却する
遺産分割手続きを終えた後、共有持分を売却する方法も考えられます。
この場合、自身の意思で自由に売却できますし、他の共有者の同意は不要です。
ただし、共有持分は需要が限られているため、通常の不動産会社に相談しても断られたり、価格が低く提示されることがあります。
相続手続きにおいて、共有名義人の一方が亡くなった場合、適切な手順を踏むことは重要です。
不動産所有者の共有名義人の片方死亡の場合の相続手続きは、相続人の確定、遺産分割協議の実施、相続登記の手続きという流れで進められます。
共有持分を放置したい場合、相続放棄する、法定相続分を売却するなどの方法があります。