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サブリース契約の契約期間と契約期間のその後

サブリース契約の契約期間と契約期間のその後

近年資産形成が注目される中で、不動産投資は一般の方からも注目度が上がってきました。
数多くある投資の中でも長期間の投資を想定した不動産投資ですが、必要な期間の下限はどの程度なのでしょうか。
今回はサブリース契約に絞り、契約期間についてご紹介します。

◻︎サブリースの契約期間

サブリース契約にはいくつかの一般的な契約期間のパターンが存在します。
それぞれに独自の特性や契約が結ばれやすい状況などがあるため、どの契約期間になるかは不動産の状況によってある程度予想できます。

*短期契約と自動更新

区分マンション投資に多く見られる2〜3年の契約期間に自動更新がついたパターンです。
一度契約してみて契約満了時に問題がなければ自動更新されるため、短期だからといって不安定なわけではありません。
敷金や更新料などの一時金は発生しないケースが多いです。

*長期契約

10〜35年と長期にわたる契約も存在します。
このような契約は、アパートのようなデベロッパーが分譲販売時にセットで契約を進めることが多いです。

*契約期間の最低限

サブリースの契約期間は原則として1年以上でなければいけません。
定期借家を除いた1年未満の賃貸借契約では、借地借家法において期間の定めがない契約と見なされるためです。

◻︎ サブリースの契約期間が終わるとどうなる?

1.更新の選択

サブリースの契約が満期を迎えた後、更新するか契約終了するかのどちらかを選択しなければいけません。
オーナーは借地借家法による制限があるため、サブリース会社の判断に委ねる部分が大きくなります。

2.更新拒否の難しさ

マスターリース契約では賃借人であるサブリース会社が契約の更新を希望した場合、オーナーは更新に応じなければなりません。
断るには正当事由が必要であり、その判断には多くの状況が加味されます。

3.解約後の入居者の立場

サブリース契約が終了した場合、入居者の立場はどうなるのでしょうか。
入居者の権利として居住権があります。
そのため、マスターリース契約が解除されたことで入居者に不都合が生じてはいけません。
オーナーには入居者の居住権を守り、不利益を被らないようにする責任があります。

サブリース契約期間終了後のデメリットとして、不動産の所有権の未解決、新しい賃借人の確保とトラブルリスク、不動産価値の変動による不確実性、契約条件の再交渉、手続きと追加のコストが挙げられます。
終了時にこれらの要素を検討し、適切な対策を取ることが重要です。
仲介売却や買取を所有権や財政の安定性を確保する手段として検討しても良いかもしれません。

◻︎まとめ

本記事では、サブリース契約の契約期間とその後についてご紹介しました。
サブリース契約をはじめとした不動産投資の数々には多くの知識が必要です。

しかし、サブリース契約ではサブリース会社の協力を得ることでプロの手による不動産投資が可能となっています。
長期間の不動産投資として、サブリース契約という選択肢を視野に入れても良いでしょう。

 

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