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サブリース解約の正当事由とは?解約の利点もご紹介します!

サブリース解約の正当事由とは?解約の利点もご紹介します!

サブリース契約は、多くの不動産オーナーにとって安定した収益源となる一方で、解約に関しては多くの疑問や不安が浮かび上がります。
解約する際にどのような理由が正当事由となるのか、知りたい方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、サブリース解約の正当事由とその先に広がる選択肢について解説します。

◻︎サブリース解約の利点とは?

1.収益性の向上

サブリース契約では、家賃収入が相場の80〜90%に制限されるケースが多いです。
解約によって、この制限がなくなり、家賃収入が増加する可能性が高まります。
さらに、礼金や敷金の取得も可能となり、総合的な収益性が向上します。

2.売却価格の拡大

サブリース物件は、特定の投資家層にしか受け入れられない傾向があります。
解約後は、購入希望者が約5倍に増加すると言われています。
このような状況変化は、売却価格にも大きな影響を与えるでしょう。

3.賃貸管理の多様化

解約によって賃貸管理会社を自由に選べるようになり、その結果、管理費用を削減するチャンスが生まれます。
また、リフォームや設備交換にかかる費用も、サブリース業者の指定がなくなるため、コストが削減できるかもしれません。

4.トラブルの予防

解約後は入居者を自分で選べるようになります。
これにより、トラブルを未然に防げる可能性が高まるでしょう。
過去のトラブルを踏まえて新たな入居者選定ができることの効果は計り知れません。

◻︎解約の正当事由にはどんなものがある?

1.オーナーと親族の使用

オーナー自身が物件を使用する場合、解約の正当事由として認められる可能性が高いです。


しかし、親族が使用する場合は、その認められる度合いが低くなります。
このような微妙な違いを理解することで、スムーズな解約への道が開かれるでしょう。

2.経済的困窮

ローン返済が困難になった場合も解約の正当事由として認められることが多いです。


ただし、その認められる度合いは、オーナーの経済状況や収益性によって大きく変わります。

3.建物の老朽化

建物が老朽化している場合、特に耐震診断などでその必要性が証明された場合なども解約の正当事由として認められます。


しかし、その認められる度合いは、具体的な証拠によって大きく変わります。

4.再開発と公共事業

区画整理や公共工事など、やむを得ず売却する必要がある場合も、解約の正当事由として認められます。


ただし、その認められる度合いは、具体的な事業計画やその影響範囲によって大きく変わります。

◻︎まとめ

サブリース解約には多くの正当事由があり、その先に広がる選択肢も多いです。
解約の正当事由として認められる理由をしっかりと理解し、その上で独自の視点で選択を行うことが、より良い不動産運用の鍵となるでしょう。
解約が困難な場合には、仲介売却または買取を検討することができます。
所有権や財政の安定性を確保する手段として検討する価値はありますので、ご自身の状況に合わせて最適解決策を検討しましょう。

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