新着情報

Information
3000万円特別控除と住宅ローン控除の併用は?売却と購入で賢く節税する方法

マイホームを売却して、新居を購入しようと考えている方の中には、税金対策として「3000万円特別控除」と「住宅ローン控除」のどちらを利用すべきか悩んでいるのではないでしょうか。
そこで今回は、これら2つの控除の併用はできるのかどうかや、どちらがお得なのかについてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□3000万円特別控除と住宅ローン控除の併用はできるのか?

2020年の税制改正により、マイホーム売却で利用できる「3000万円特別控除」と、新居購入時に利用できる「住宅ローン控除」は併用できなくなりました。

3000万円特別控除は、居住していた不動産を売却する際に、要件を満たしていれば、譲渡所得から最高3000万円を控除できる制度です。
一方、住宅ローン控除は、住宅ローンを借りて新居を購入した場合に、一定期間、住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除できる制度です。
2020年以前は、これらの制度は併用可能でしたが、現在では、住宅ローン控除の適用には、居住前2年〜居住後3年に3000万円特別控除を受けていないという要件が加わりました。
そのため、「3000万円特別控除」と、「住宅ローン控除」は併用できなくなりました。

□3000万円特別控除と住宅ローン控除、どちらがお得?

では、売却益の金額や新居の購入金額、住宅ローンの借入額などを考慮すると、どちらが得策なのでしょうか。
ここではどちらのほうがお得なのかについて場合別でご紹介します。

売却益が大きい場合は、3000万円特別控除の方がお得です。
例えば、売却益が3000万円で、長期所有の場合、約600万円の譲渡所得税がかかります。
この場合、3000万円特別控除を利用することで、譲渡所得税を全額免除できます。

一方、新居の購入金額が大きく、住宅ローンの借入額が多い場合は、住宅ローン控除の方がお得です。
住宅ローン控除は、最大455万円の控除を受けられます。
どちらの制度が得策かは、個々の状況によって異なります。
税金対策は、専門家にご相談することをおすすめします。

□まとめ

3000万円特別控除と住宅ローン控除は、併用できません。
どちらの制度が得策かは、売却益の金額や新居の購入金額、住宅ローンの借入額などを考慮して判断する必要があります。
税金対策は、専門家にご相談することをおすすめします。

広島市周辺で不動産に関するお悩みをお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

戻る

to top