離婚時に住宅ローンが残っている場合は、誰がどのように返済していくのか、財産分与との関係性など、多くの疑問が湧き上がってくるでしょう。
本記事では、離婚時に夫が住み続ける持ち家のローンの返済について、具体的な方法や手続き、注意点などを解説していきます。
安心して今後の生活を設計できるよう、ぜひ最後まで読んでみてください。
離婚時に住宅ローンが残っている持ち家を夫が住み続ける場合、住宅ローンの返済は誰がどのように行うのか、財産分与との関係性など、多くの疑問が湧き上がることでしょう。
ここでは、離婚時の持ち家のローンの返済について、基本的な考え方と、具体的なケースを例に挙げながら解説していきます。
1:財産分与とローンの返済の関係
離婚時には、夫婦で協力して築き上げた財産を分配する「財産分与」を行います。
財産分与には、現金や預金、不動産、自動車など、プラスの財産だけでなく、住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
住宅ローンが残っている持ち家を夫が住み続ける場合、そのローンの返済も財産分与の対象となり、夫婦でどのように負担していくのか話し合う必要があります。
2:財産分与におけるローンの扱い
財産分与におけるローンの扱いは、持ち家を売却するのか、住み続けるのかによって大きく変わります。
1:持ち家を売却する場合
持ち家を売却する場合は、売却金額とローンの残高を比較して、アンダーローンかオーバーローンかを判断します。
・アンダーローン:売却金額がローンの残高を上回っている状態
売却すればローンを完済でき、残った金額を夫婦で分配します。
・オーバーローン:ローンの残高が売却金額を上回っている状態
売却してもローンを完済できないため、残りは自己資金でまかなう必要があります。
自己資金が足りない場合は、任意売却や、夫婦のどちらかが住み続ける選択肢を検討する必要があります。
2:持ち家を住み続ける場合
離婚後に夫婦のいずれかが住み続ける場合は、その時点での持ち家の査定額に基づいて財産分与を行います。
一般的には、住み続ける方が、査定額の半分を相手に支払うことで、持ち家を所有することになります。
しかし、住宅ローンが残っている場合、誰がどのように返済していくのか、明確な合意が必要です。
3:ローン返済の負担について
ローンの返済は、原則としてローンの名義人が行う義務を負います。
しかし、離婚時には夫婦で合意の上、返済方法を変更できます。
例えば、夫が住み続ける場合、妻がローンの名義人から外れて、夫が単独で返済していくという方法も考えられます。
また、ローンの名義を変更する場合には、金融機関の承諾が必要になります。
夫が住み続ける場合、ローンの返済はどのように行うのが良いのでしょうか。
ここでは、具体的なケースを例に挙げながら、ローンの返済方法や注意点、手続きなどを解説していきます。
1:ローンの名義変更
夫が住み続ける場合、ローンの名義を夫に変更することも可能です。
名義変更を行うためには、金融機関に以下の書類を提出する必要があります。
・ローンの名義変更申請書
・不動産の登記簿謄本
・夫婦の印鑑証明書
・身分証明書
名義変更には、金融機関によって審査期間や手数料などが異なるため、事前に確認が必要です。
2:連帯保証人の外し方
妻がローンの連帯保証人になっている場合、離婚時に連帯保証人を外すことも可能です。
連帯保証人を外すためには、金融機関に以下の書類を提出する必要があります。
・連帯保証人解除申請書
・不動産の登記簿謄本
・夫婦の印鑑証明書
・身分証明書
連帯保証人を外すことで、妻はローンの返済義務から解放されます。
3:ローンの返済方法
ローンの返済方法は、夫婦間で話し合って決める必要があります。
例えば、夫が単独で返済する方法、夫婦で共同で返済する方法、分割して返済する方法など、さまざまな方法が考えられます。
4:注意点
夫が住み続ける場合、ローンの返済について、以下の点に注意する必要があります。
・ローンの残高や金利、返済期間などを確認しておくこと
・離婚協議書に、ローンの返済方法や責任を明確に記載しておくこと
ローンの返済が滞ってしまうと、夫だけでなく妻にも債務が残る可能性があるため、注意が必要です。
離婚時に夫が住み続ける持ち家のローンの返済は、財産分与と密接に関係しており、慎重に話し合いを進める必要があります。
夫が住み続ける場合、ローンの名義変更や連帯保証人の外し方、返済方法などを、夫婦で話し合って決めることが重要です。
また、ローンの返済が滞らないように、しっかりと計画を立てて、安心して今後の生活を設計していきましょう。
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