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不動産売却時の固定資産税と不動産所得への影響・精算方法

不動産売却は、人生における大きな転換期となる出来事です。
その際に、固定資産税の処理を適切に行うことは、スムーズな取引と税金対策の両面で非常に重要です。
特に、不動産所得と固定資産税の関係を理解することは、個人投資家にとって、資産運用における損失を避ける上で不可欠です。
今回は、不動産売却における固定資産税の処理、特に不動産所得への影響や税金対策について、具体的な手続きを交えながら解説します。

不動産所得と固定資産税の関係を解説!売却における税金対策

固定資産税の基礎知識

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者を対象に課税される税金です。
土地や建物などの固定資産を所有している場合、その資産の価値に応じて税額が決定されます。
納税義務者は、1月1日時点で所有者として固定資産課税台帳に登録されている者です。
納税通知書は通常、5月~6月頃に送付されます。

不動産売却時の固定資産税の負担割合

不動産を売却する際、固定資産税の負担割合は売主と買主の間で合意する必要があります。
一般的には、売買契約締結日もしくは物件の引渡し日を基準に、日割り計算で負担割合を決定します。
起算日は地域によって異なり、首都圏では1月1日、関西圏では4月1日のケースが多いです。


日割り計算は、年間の固定資産税額を365日(うるう年は366日)で割り、それぞれの負担期間の日数をかけることで算出します。
例えば、7月1日に売買契約が成立した場合、首都圏では1月1日から6月30日までの売主負担、7月1日から12月31日までの買主負担となります。

不動産所得への影響と税務上の処理

売却した年の固定資産税は、原則として売主が全額負担します。
しかし、日割り計算により買主が一部負担する場合、その精算金は売主の譲渡所得に計上され、課税対象となります。
一方、売主が支払った固定資産税は、不動産所得の必要経費として計上できます。
賃貸不動産を売却した場合でも、支払った固定資産税は全額必要経費として処理可能です。

節税のためのポイントと注意点

固定資産税の節税対策としては、古家付き土地の売却において、建物の取り壊し時期を調整することで、建物分の固定資産税の負担を軽減できる場合があります。
また、納税通知書が届いていない場合、固定資産課税台帳(名寄帳)を参照することで、正確な税額を把握し、精算を行うことができます。
不動産売却に関する税金対策は複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

不動産売却と固定資産税の具体的な手続き

売買契約における固定資産税の取り決め

売買契約書には、固定資産税の精算方法、起算日、精算金の支払い方法などを明確に記載する必要があります。
売主と買主は、これらの事項について事前に合意し、トラブルを回避することが重要です。
精算方法は日割り計算が一般的ですが、売主と買主で異なる計算方法を適用するケースもあります。

固定資産税の精算方法と日割り計算

固定資産税の精算は、年間の固定資産税額を日数で按分して行います。
起算日(1月1日または4月1日)から売買契約日もしくは引渡し日までの日数を算出し、その日数に比例して売主と買主が負担します。
計算式は、年間固定資産税額 × (負担期間の日数 ÷ 365日) となります。

納税通知書と精算金の受け渡し

固定資産税の納税通知書は、1月1日時点の所有者に送付されます。
売主は、納税通知書に基づき、固定資産税を納付します。
買主は、日割り計算に基づき算出された精算金を売主に支払います。
精算金の支払い方法は、現金、銀行振込など、売主と買主の間で合意します。

売却後の手続きと注意点

不動産売却後、買主は翌年から固定資産税の納税義務者となります。
売主は、売却した年の固定資産税の精算を確実に完了させる必要があります。
また、売買契約書に記載された内容通りに手続きを行うことが重要です。

まとめ

不動産売却における固定資産税の処理は、売主と買主間の合意に基づき、日割り計算で負担割合を決定するのが一般的です。
売主は、その年の固定資産税を全額納付しますが、買主から精算金を受け取ります。
この精算金は売主の譲渡所得に、支払った固定資産税は必要経費として計上されます。
起算日や精算方法については地域差があり、売買契約において明確な取り決めが必要です。
税金に関する手続きは複雑なため、税理士などの専門家への相談がおすすめです。
不動産売却をスムーズに進めるためには、固定資産税の処理について十分な理解と適切な対応が不可欠です。

広島市周辺で、不動産の買取や相続などのお悩みを抱えている方は、お気軽にご連絡ください。

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