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相続した不動産の売却には期限がある?不動産売却する際の注意点もご紹介!

不動産を相続したものの、使い道がなく困っているという方はいませんか。
不要になった不動産は売却することで儲けになることがありますが、売却にはさまざまな準備が必要です。
そこで今回は、不動産を売却するにあたって必要な手続きである相続登記と不動産売却時の注意点についてご紹介します。

□相続登記とは

相続によって財産を取得した場合には相続手続き、すなわち財産の名義を相続人に変更する必要がありますよね。
これは不動産についても同様に当てはまります。
つまり相続登記とは、相続による所有権移転登記のことを指します。
相続登記を行うメリットとしては、売却したり、借金の担保にできるという点が挙げられるでしょう。

ただし、相続登記は法律で義務づけられているわけではありません。
また相続登記には期限も無いため、手続きを急ぐ必要もありません。
ただし、一方で相続登記をしていなければ不動産売買や担保にするといった資産活用は認められないため、不動産を相続した際には相続登記を行うことをおすすめします。

相続登記は義務づけられていないがゆえに、実は自分が相続できる不動産があること自体知らないという人も多くいらっしゃいます。
この機会に1度、確認してみると良いかもしれません。

□不動産売却をする際の注意点とは

不動産売却をするためには、その不動産の所有者が売主であるということが大前提です。
そのためには、売却手続きよりも前に相続登記を行い、名義を変更する必要があります。
不動産は売りに出してから買い手が見つかるまでに時間がかかることもあり、その間に相続登記を行えば良いと考える方もいらっしゃいます。
しかし、売買契約の際には相続登記を完了しておく必要があるため、あらかじめ登記を済ませておくのが良いでしょう。

また相続した不動産を売却するのであれば、3年と10ヶ月以内に売却することをおすすめします。
通常、不動産の購入額と売却額の差額がプラスになった場合には、その金額に応じて所得税が課せられます。
ところが上記期間内に売却することで、相続税の一部を購入額に上乗せできる、つまり購入額と売却額の差額を小さくすることで所得税の支払いを少なくできるのです。
場合によっては購入額の方が大きくなり、所得税が0円になるかもしれません。

□まとめ

今回は、不動産を売却するにあたって必要な手続きである相続登記と不動産売却時の注意点についてご紹介しました。
相続登記には期限がありませんが、相続した不動産を売却するなら3年と10ヶ月以内に行うことがおすすめです。
広島市にお住まいで不動産売却についてお悩みの方は、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。

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