広島市にお住まいの方の中で不動産売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産売却時にぜひ知っておいていただきたいのが、契約不適合責任についてです。
この記事では、契約不適合責任について詳しく解説しています。
ぜひ参考にしてください。
契約不適合責任は購入した不動産の質が契約と異なっていたり、売主が購入者に物件を引き渡さなかったりした場合に売主が受け負う責任のことです。
この責任を負うと、不動産の補修が必要な上に損害賠償責任が発生する可能性もあります。
また契約不適合責任は瑕疵担保責任が元となっており、民法の改正によってできた責任です。
両者には、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
瑕疵担保責任は不動産の引き渡し前から存在していた欠陥が見つかった場合に、売主が負う責任を指します。
よって不動産の購入者が欠陥を発見しても、その欠陥が購入前にできたものであることを証明する必要がありました。
一方で契約不適合責任は、契約書に記入のない欠陥が見つかった場合に、売主が負う責任を指します。
欠陥がいつ発生したかではなく、欠陥の記載があったかどうかが争点になっていることから、売主の責任が発生する要件が大きくなったことが分かります。
契約不適合責任には、いくつか注意点があります。
ここでは3つの注意点を分かりやすく解説します。
知っておくと不動産売却において役に立つので、ぜひ頭に入れておいてください。
1つ目は購入者の請求権が増えることです。
瑕疵担保責任は2つの権利しかありませんでした。
しかし、契約不適合責任への変更によって、請求できる権利が6つに増えました。
そのため売主はより一層、売却する不動産を入念に調査しておくことが重要になります。
2つ目は不備を契約書に細かく書いておくことです。
契約書に記入している欠陥に関しては、購入者は責任の請求ができません。
たとえ小さな不具合であっても、契約書にもれなく記載しておきましょう。
3つ目は契約内容を細かく確認することです。
契約不適合責任は、契約内容に適合するかどうかに大きく依存します。
契約書に関する資料は、すべて目を通しておきましょう。
今回は、契約不適合責任の内容やその注意点について解説しました。
契約不適合責任は瑕疵担保責任に取って代わった責任で、購入者の請求権が増えていることを頭に入れておいてください。
不動産売却に関してお困りごとがあれば、当社へお問い合わせいただけると幸いです。