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不動産を複数人で相続してから売却する方法は?不動産会社が詳しく解説します!

「複数人で相続して不動産を売却する際は、どのように行えば良いのだろう。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
相続はトラブルが起こりやすいため、適切な方法を知っておきたいですよね。

そこで今回は、相続してから不動産を売却する方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□相続してから不動産を売却する方法について

不動産を相続してから売却する方法は、大きく分けて2つあります。
それぞれのメリットやデメリットについてご紹介します。

1つ目の方法は、不動産の名義を相続人全員で共有名義にしてから相続することです。

この方法のメリットは、代表者に譲渡所得税が集中するのを防げることで、法定相続分通りに遺産分割できる点です。
譲渡所得税の支払いが必要になった場合は、共有者それぞれが納税することになるため、公平性を保てます。

一方でデメリットは、売却手続きが煩雑になる点です。
不動産売却の手続きには、相続人全員が携わる必要があります。
そのため、売却日時を相続人間で調整して決めなければなりません。
また立ち会いができない場合は司法書士との事前面談が必要になりますが、その際には費用が発生してしまいます。

2つ目の方法は、不動産の名義を代表者のみの名義にすることです。

この方法のメリットは、不動産売却の手続きが代表者1名のみで済むため、余分な手間や費用がかからないことです。
代表者の都合の良い日時に売却を行えば良いため、スムーズに手続きを進めれます。
一方でデメリットは譲渡所得税の申告が必要になったときに、代表者の負担が大きくなる点です。
そのため公平に分けたいとお考えの方にとって、おすすめの方法とは言えません。

□相続後に不動産売却する場合の注意点とは

不動産売却を行う上で、いくつか押さえてほしいポイントがあります。
ここでは2つの注意点をご紹介します。

1つ目は相続する人たちの間でじっくりと話し合いをすることです。
相続人の中には、不動産の売却を快く思わない方がいるかもしれません。
相続人全員が売却を承諾してから、不動産を売るようにしましょう。
もし、当事者同士で収拾がつかない場合は第三者に入ってもらうことをおすすめします。

2つ目は不動産の調査を入念に行うことです。
不動産を購入者に受け渡してから欠陥が見つかった場合は、売主が責任を負わなければなりません。
この責任を契約不適合責任と言います。
調査する場合は細かい欠陥に気づけない場合もあるため、なるべく不動産売却の専門家に依頼することをおすすめします。

□まとめ

今回は売却する不動産の相続方法と注意点を解説しました。
相続方法は2種類あり、どちらの方法を選択するかは相続人同士でしっかりと話し合って決めましょう。
広島市で不動産売却をご検討中の方がいらっしゃれば、いつでも当社へご相談ください。

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