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アパートを売却した際の税金について解説します!

広島市周辺で、アパートの売却を検討中の方にお伝えしたいことがあります。
アパートにかかる税金は、居住用の不動産とは少し異なります。
そこで今回は、アパートの売却にかかる税金について紹介します。

□アパートを売却するときにかかる税金について紹介します!

アパートにかかる税金として、譲渡したときに利益が出た場合の譲渡所得税があります。
住宅用不動産と違い、賃貸経営のためにアパートを購入しているため、3000万円の特別控除や10年超所有軽減税率などの一部の特例は利用できないため注意してください。
譲渡したときに利益が出た場合には、翌年の3月15日までに所得税の確定申告をすることを忘れないようにしましょう。

まず課税の対象となる譲渡所得金額は、売却額から、建物の代金や登録免許税などの購入価格と仲介手数料や測量費のような譲渡費用を差し引いた金額となります。
建物の取得費は減価償却費相当額を差し引いたものとなりますが、建物の構造によって耐用年数や償却率は異なるので、しっかりと確認しましょう。

他にも、所有期間によっても税率が異なるため注意してください。
そして、建物を売却した年の1月1日から見て、物件の所有期間が5年以上だった場合は長期譲渡所得扱いとなり、所得税が15%、住民税が5%、復興特別所得税が0.315%かかります。
一方で、同じ基準で物件の所有期間が5年以下の場合には、短期譲渡所得扱いとなり、所得税30%と住民税9%、そして復興特別所得税が0.63%かかるため、覚えておきましょう。

他にも、アパートの売買には基本的には消費税がかかるため、こちらも念頭に置いておきましょう。

□マイホームを売却するときとの違いとは

先ほども紹介した通り、3000万円の特別控除や10年超所有軽減税率などの一部の特例は利用できないことは、マイホーム売却との違いの一つです。
また、譲渡所得金額の計算に使われる建物の取得費についてですが、確定申告書に実際に記載されている建物の残存価格が取得費用として扱われます。
他にも、アパートの譲渡損があった場合に、給与や他の不動産売却による譲渡益の中でも、通算できるものとできないものがあるためしっかりと確認しましょう。

□まとめ

今回は、アパートを売却するときにかかる税金について紹介しましたがいかがでしたか。
アパートの売却にかかる税金をしっかりと理解することで、スムーズに売却を進められます。
アパートの売却をご検討の方は、この記事を参考にしていただけたら幸いです。

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