離婚後にトラブルの原因となりやすいのが不動産に関する問題です。
それまで同じマンションで暮らしていたとしても、離婚後はその取り扱いについて2人で協議する必要があります。
今回は、離婚後も同じマンションに住み続けるリスクと処理方法について紹介します。
離婚を機に住まいを新しくする方がいる一方で、同じ住まいに住み続ける方もいらっしゃいますが、それには様々なリスクが伴います。
ここでは、離婚後も同じマンションに住み続けるリスクについて紹介します。
1つ目は、マンションを売却できなくなる可能性があることです。
仮に離婚後にマンションを売却したいとなった時、マンションの名義が夫婦共同だとお互いの承諾が必要となるので、音信不通で承諾が取れないとなると売却できない恐れがあります。
単独名義にするにしても、新しく住宅ローンを利用できるだけの経済力が必要なので、解決策が見出せないことがあります。
2つ目は、相手に住宅ローンを支払わせてしまう可能性があることです。
マンションを契約した時に連帯保証人として夫婦のどちらかを登録していた場合、離婚後もその義務は継続します。
そのため、返済を滞納したら相手側に支払い義務が生じるため、離婚後のトラブルの原因となる恐れがあるのです。
3つ目は、差し押さえにより退去させられる可能性があることです。
住宅ローンの名義を共同で組んだ場合、夫婦両方にその支払い義務が生じます。
そのため、別の住まいに引っ越した方が住宅ローンを支払わずにいると、同じマンションに住み続けている方が強制退去させられる恐れがあります。
離婚後のトラブルを防ぐための対策として、「売却」は最もシンプルで効果的な方法の1つです。
ただ、住宅ローンの返済状況によって具体的な方法は異なるので注意しましょう。
住宅ローンが残っている場合は、「オーバーローン」か「アンダーローン」かで対処方法が変わってきます。
ローン残高が売却価格よりも高い「オーバーローン」の場合、ローンの残りを支払わなければ、様々な条件が必要となる「任意売却」でしかマンションを売却できません。
一方、ローン残高が売却価格よりも低い「アンダーローン」の場合は、不動産会社と直接取引して売却したり、売却の仲介を依頼したりするとマンションを売却できます。
住宅ローンが無い場合は「アンダーローン」の時と同様に、不動産会社に売却する、もしくは売却の仲介を依頼するといった方法があります。
売却の仲介を依頼する場合は、不動産会社が実施するマンションの査定後、3カ月から6カ月程度かけて売却します。
直接不動産会社に売却する場合は、売却価格は多少低くなりますが、売却に要する期間は1週間程と短く済むでしょう。
離婚後も同じマンションに住み続けると、「マンションを売却できなくなる」、「強制退去させられる」などといったリスクが発生します。
その解決方法の1つが売却であり、具体的な方法はローンの返済状況によって異なります。
広島市周辺で離婚時のマンション売却を考えている方は、当社にお問い合わせください。