実家の家を相続するなど、意図せずに使用していない不動産の持ち主になってしまう方は多いでしょう。
使わないからすぐに処分をしたいが、売却時の税金が心配で中々処分できないでいるという方もいるはずです。
そこで、空き家を処分するときにかかる税金や利用できる空き家特例について紹介します。
空き家を売却して得た収益には、「譲渡所得税」と「住民税」がかかります。
その不動産を所有していた年数によって払わなくてはいけない金額は変わり、5年以上所有していた場合は、譲渡所得税率は15パーセント、住民税は5パーセント払わなくてはなりません。
所有していた期間が5年を超えない場合は、譲渡所得税率が30パーセント、住民税が9パーセントとなり、5年以上所有している場合よりも高い税金を払わなくてはなりません。
しかし、物件の保有期間は両親が保有していた期間も換算されるため、両親が5年以上保有していれば、かかる税金は5年以上保有していた場合の税率になります。
空き家特例とは、いわゆる「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」という特例のことを指しています。
この特例は遺産相続などで、居住用財産を相続した住宅を、売るときにかかる税金を軽減することを目的としています。
これを利用すると、被相続人が相続で得た居住用の住居など売却する際に、譲渡所得(不動産を売却したときに得る所得)の金額から最高で3000万円を控除できます。
また、住居の劣化がひどく、居住用として再利用が見込めない場合など、一定の条件の元では住居を取り壊し、土地のみを売却した時にも適用されます。
こんなにもお得な特例があるのであれば、ぜひ利用したいですよね。
しかし、この特例を利用するためには細かな条件を満たす必要があります。
その一つが、売却する物件が平成31年以降に亡くなった被相続人から相続した物件でなくてはならないことです。
これは、相続が開始された日から3年経つ年の12月31日までに売却しなくてはならないという条件があるからです。
この他にも、細かな条件や注意事項があるので利用を考えている場合は、これらに当てはまるか慎重にチェックしなくてはなりません。
今回は空き家を売却するときにかかる税金や利用できる特例、またその条件について紹介しました。
空き家を売却する時には、高額の税金を支払わなくてはなりませんが特例をうまく利用するとお得に物件を売却できます。
当社は、広島市周辺で多くの不動産を売却してきた実績があります。
興味のある方はぜひ一度ご相談ください