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不動産売却をご検討中の方必見!住み替えする際にかかる税金をご紹介します!

「住み替えにどの税金がかかるのか知りたい」
「税金に対する特例を知りたい」
このように、お考えの方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、今回は住み替える際にかかる税金について解説します。
また、住み替えにかかる税金に使える特例も併せてご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

□住み替える際にかかる税金とは?

マイホームを住み替える際に、売却時と購入時に税金はかかってしまいます。

*マイホームを売却する際にかかる税金

1つ目は、印紙税です。
不動産の売却を行う際に、多くの書類が必要です。
そこで、売却に関する契約書や領収書などの書類にかかる税金を印紙税といいます。
ケースによって税額は異なるので、確認しておきましょう。

2つ目は、登録免許税です。
この税金は所有権保存登記や移転登記などの不動産登記にかかるものです。
登録免許税の税額は、課税標準と税率を掛け合わせた値です。
また、現金での納付が一般的であるため、注意しておきましょう。

*マイホームを購入するときにかかる税金

まず、ご紹介する税金は印紙税と登録免許税です。
不動産売却の際と同様に、必要書類を用意する際に印紙税、登記する際に登録免許税がそれぞれかかります。

次に、不動産取得税です。
不動産を購入したときや贈与されたときに、必ずかかる税金です。
税額は固定資産税評価額に4パーセントを掛け合わせた値になるので、確認しておきましょう。

□住み替えにかかる税金に使える特例とは?

1つ目は、3000万円の特別控除です。
これはマイホームを売却した際に、最大で3000万円までの譲渡所得が控除される特例です。
この特例を適用させると、譲渡所得税が課されるケースはほとんどないでしょう。

2つ目は、軽減税率の特例です。
この特例はマイホームを10年以上所有していることを条件に、税金を軽減できるものです。

3つ目は、買い替えによる特例です。
これはマイホームを売却し、新たに住宅を購入する際に適用できる特例です。
通常、支払う必要がある譲渡所得税を先送りにできる特例で、控除できるわけではありません。

4つ目は、住宅ローン控除です。
一定条件を満たすと、住宅ローンの控除を受けられます。
住宅ローン控除とは、新居に住み始めてから10年間、住宅ローンの残債の1パーセントが所得税から控除される特例です。

□まとめ

今回は住み替える際にかかる税金についてご紹介しました。
今回ご紹介した、特例や控除を活用して住み替えにかかる税金を軽減してくださいね。
また、広島市周辺にお住みの方で、不動産売買に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談くださいね。

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